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COLUMN

TOPATO通信青色専従者給与の是正!
-管理会社否認の悪夢再び・・・-
5121号

ATO通信

5121号

2002年6月28日

高木 康裕

青色専従者給与の是正!
-管理会社否認の悪夢再び・・・-

古い話で恐縮です。筆者が税務職員だった20年位前のことでしょうか、当時、所得税の節税策の花形だった方式を一斉に否認、是正指導した項目があります。個人の不動産について、名ばかりの管理をする同族会社への管理料の支払です。
それをほうふつ彷彿とさせる事態が昨今、税務署に起こっているようです。ただ、今回の当局のテーマは同じ個人の不動産所得でも、『青色専従者給与』の否認。事態は結構と言うか相当に深刻です。


1.不文律の20%基準

 当時、目に余る不動産管理会社方式に税務署は一定の歯止めを掛けようと、管理の実態の把握に懸命でした。一言に管理と言っても内容は多岐にわたり、清掃業務からエレベーターの保守、入居者の賃料回収等々。外部に依頼した場合の管理料も千差万別。結論として概ね収入の10%を実数とはじき、余裕を持たせて20%基準を打ち出しました。そして、20%を超える管理料を次々と是正させていったのです。但し、法律ではないため強制力はなく、あくまで”指導”の名の下に。


2.青色専従者給与の実態

 さて、個人の不動産所得において、同居の親族等に給与を支払っても、原則的には必要経費になりません。但し、事業的規模の家賃・地代等の収入がある場合、青色申告を選択していれば特例的にそれらの親族への給与の支払いが経費計上を認められるのです。青色専従者給与と言って、青色申告の大きな特典の一つとなっています。
 この青色専従者給与、本来の趣旨は学生以外の15歳以上の家族従業員に、専らその事業に従事した労働の対価として支払われるべきもの。単に家族名義で給与を支給すれば、それで経費として認められるものでは勿論ありません。が、実態として、特に不動産所得については、何もしない妻や子に給与を支給しているケースは多いもの。
税務署もこの事に気づいてはいたものの、従来はあまり極端なもの以外は黙認の状況でした。それが昨今、会計検査院からの指摘を受け、かなりの勢いで是正をさせるようになっているようです。


3.調査で聞かれることは…

 現場の調査でこれを確認するのは、いたって簡単です。専従者給与を誰に支給しているかは、決算書に明示されています。各人がどういう業務をどれ程の頻度で、いかなる方法で行っているかを聴取すればよいのです。どんな理屈を並べても、所詮は同族会社の不動産管理、それ程実際の作業があるとも思えません。まして妻や子、何人もの家族従業員に高給を払ってまでやる作業量は、常識的には考えられないでしょう。税務職員も最後は決まって、『もし、同じ作業を奥さんやお子さん以外の第三者が行う場合、今と同じ高い給料を支払いますか?』との質問。たいていの方はこの質問でトドメを刺され、高過ぎることを認めてしまうのです。


4.専従者給与否認の回避策はあるのか?

 地代収入が大半の場合、高額なものは基本的には否認されてもやむを得ないでしょう。回避する方策は筆者にも思いつきません。多くの場合、地代の回収に専ら従事するだけの実務作業はないでしょうから。ただ、アパート等の賃貸収入が多い場合なら、建物を法人所有とし、青色専従者でなく役員報酬とする方策も一法でしょう。何度かご紹介した、いわゆる所有型法人の形態です。
 ここで教科書には書いていない税務署への対応策のご紹介!まず、税務署の基本姿勢として、専従者を否認する場合、具体的な適正額の明示は困難である事を知っておくべきなのです。月額50万円が高く、30万円なら妥当であることなど、理論的な根拠はほとんどないのです。従って、税務署にしても、この手の理論的な妥当性があまりない項目で争いたくはありません。彼らの論拠は、せいぜい同一地域における同規模、同業種との比較です。そのため、否認する場合は全額否認がやり易く、当初はその姿勢を貫きます。ただ、相手が専従者給与否認に対し、徹底抗戦する場合、着地点をそして妥協線を模索してくるのです。修正申告に応じなければ更正する、などの強硬な手段は通常はとりません。何よりの証拠に、かつての調査官である筆者、冒頭の不動産管理料の否認のケースで、うるさい納税者は”そのまま”でしたから。そして何より、腕のいい税理士の援護射撃も不可欠で……いやいや、決して当社が腕のいい税理士だと言っている訳では………珍しく歯切れの悪い締めくくりです。

※執筆時点の法令に基づいております