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COLUMN

TOPATO通信平成22年度税務調査の総括 5225号

ATO通信

5225号

2011年2月28日

阿藤 芳明

平成22年度税務調査の総括

 毎年12月が終わると税務調査も一つの区切りを迎えます。昨年も当事務所、沢山の税務調査の立会いを致しましたが、幸い大きな非違を指摘された事例は皆無でした。この1年の総括として、興味深い事例をご紹介したいと思います。資産税の事務所なので相続税が多いものの、所得税、法人税等多岐に亘って俯瞰して参りましょう。


1.他税目にも目が行き届けば評価アップ!

  ある法人税の調査です。当然のことながら、法人税に係る非違事項を見つけるのが本来の調査目的。しかし、消費税・源泉所得税等他の税目の非違を発見すると、色々と目配りができたとして、調査官の評価アップに繋がるのです。それはそれで国家公務員の職責を全うし、国家財政にも寄与して頂く訳で結構なお話です。が、それも金額次第ではないのでしょうか。この調査での指摘事項は月額にして1,000円の源泉漏れ3ケ月分。『私が3,000円をあなたにお支払いするから、それでなかったことにして下さい』と言いたいところをグッと我慢。肝心の法人税の方は細かな誤りが数万円あり、源泉税とあわせて一件落着。調査による徴収税額は、かの調査官の日当程度にはなったのでしょうか?細かい事を言い過ぎです!


2.調査官の勉強不足が目立ちます!

 相続税の調査では何度も遭遇してきた項目です。とにかく調査官の勉強不足。相続開始の1~2年前に行われた改装・改築工事について、建物の評価をめぐる考え方の問題です。相続開始の前年にシステムキッチンや台所の床工事、居間のフローリングの改装等をなさったお客様に相続税の調査が入ったときの事。金額にして1,000万円を超える工事だったため、何らかの形で財産価値が上がったはず。それを相続財産として追加計上しろとのご指摘を受けたのです。しかし、当方としては電気・ガス・給排水設備等家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものについては、固定資産税の評価基準では家屋に含めて評価する事を主張。固定資産税の評価額に変更がない以上、相続財産としてその分を敢えて計上の必要なしと反論したのです。増改築で固定資産税の評価替えがされていない場合、一定の算式で家屋の評価を計算する取り扱いがありますが、結局、市役所で固定資産税の再評価を確認する事で決着。果たして、この程度の改築等では固定資産税の評価替えには該当せず、調査官もしぶしぶ納得。実は当方もその事は申告時点で市役所にて確認済みだったのです。評価については、もう少し税務職員にも勉強をして頂きたいもの。以前にも申し上げましたが、相続直前の改築・リフォームは相続税対策として非常に有効な手立てです。


3.まだまだ多い“お話し合い”での決着型

 年配の調査官に多いのがいわゆる“お話し合い”による調査です。所得税の調査で、不動産所得の必要経費に2,000万円を超える修繕費が計上されていた事に目を付けました。資本的支出と言って修繕費の中でもその効果が財産価値を高め、将来にわたって効用が享受できるような支出については、別に取り扱いが定められています。一時に費用にせず減価償却と言う手続きを通じて長期に亘り費用化していくのです。しかし、当方もそんな事くらい先刻ご承知で、修繕費か資本的支出か否かは万全の理論武装をした上で申告をしています。確かにその区分が判然としない部分があることも事実です。が、具体的な根拠も示さず、金額的に多額だから修繕費の一部を資本的支出にして、修正して欲しいとおっしゃるではありませんか。当方が税務署のOBだと知ると、その手の相談に協力をしてくれるものと勘違いをなさる方の多い事。呆れてものが言えません。


4.税務職員の誘導に乗ってはいけない!

 所得税の調査です。通常は申告をした最終年分の確認から始まります。そして特定の項目に何かしら問題が有れば、その前年分、前々年分と遡って調査は進みます。但し最終年分に何の問題がない場合でも、それでは調査官も困るのでその前年分、前々年分も見ていくことに。先般の調査、この理屈から先ずは平成21年分を調査。特段の非違が発見できなかったのですが、大半は4年前・5年前である18年、17年に、ホンの一部が19年に経費性のないものが発見されたのです。このような状況下、17,18,19年の3ケ年分について修正申告をするようにとの仰せです。確かに内容的には家事関連費で経費性に乏しく、修正が必要なものではありました。しかし、所得税の場合、期限内に申告書を提出していれば、税務署が課税処分できるのは3年分。つまり上記のケースでは19年分までなのです。勿論、納税をする側が自らの意思で修正申告をするのなら、それも可能です。しかし、税務署がその権限に基づいて課税処分ができるのは3年、つまり19年までのはず。全く油断もスキもあったのものではなく、税務職員の言いなりになっていたら、自主的(?)に修正しなくていい年分まで遡る事に。本年も税法に則って、是々非々で税務署には臨みます。

※執筆時点の法令に基づいております