前号で、今年の税制改正で新設される『結婚・子育て資金贈与』の意味の無さを指摘しました。今回のテーマであるジュニアNISAも、やはり新設される項目です。『結婚・子育て資金贈与』ほど意味がないとは言いませんが、ちょっと注意が必要です。とりわけ生前贈与の計画がある方は、これも通常の贈与であり、110万円の贈与税の非課税枠を使ってしまうことを、忘れてはならないのです。
1.制度の概要
基本的には現在実施されているNISAと同様の仕組みです。ただ、対象が乳幼児を含む20歳未満の子供であるため、その運用にあたっては、親権者等の代理人が行うか、又はその同意が必要となります。平成27年から同35年の間に口座を開設し、非課税の期間は最長5年です。年間80万円まで投資ができるため、最大で400万円までの預け入れが可能です。そして、従来からのNISAのように、上場株式等の売却や配当については、非課税となる制度です。
2.子供名義の2つの口座
ジュニアNISAは、子供名義の2種類の口座が必要になります。まずは両親や祖父母が、子や孫のために資金の受け皿口座を開設しなければなりません。これを『課税J-NISA口座』と言いますが、この口座あてに資金を入れることになります。そして、この資金を基に上場株式等を購入すると、もう一つの口座である『J-NISA口座』で管理されることになります。この口座は、あくまで特定口座のように、管理するためのものであり、実際の株式の売却代金や配当金等は『課税J-NISA口座』に入金されます。
そして、株式等の売却を行わない場合には、20歳となって最初に迎えた1月に、同じ金融機関に今度は大人版の『NISA口座』が自動的に開設され、移管されるのです。
3.勝手には引き出せない!
大人版と大きく違う点は、”基準年”と言うのが設けられていて、引き出しが制限されることでしょう。この基準年とは、その年の3月31日に18歳である年の事を言います。原則として、上記2つの口座から、基準年の前年12月31日までは引き出しができないことになっているのです。
これに違反して引き出してしまうと、本来非課税であるはずの、払出日までの株式の譲渡益や配当金について、払出日に20%の税率で課税されてしまうのです。
それだけに留まらず、(1)保有中の上場株式等について、譲渡があったものとされ(2)譲渡損があった場合でも、その損失はなかったものとされる等不利な扱いを受ける事になってしまうのです。
4.”贈与”であることを忘れてはならない!
ここで、課税J-NISA口座へ資金を入れる事の意味を考えてみましょう。子や孫名義の口座を開設し、そこに毎年最大で80万円の資金を投入するのです。これはまさに子や孫へ80万円の贈与をすることにほかなりません。勿論、80万円と言う金額が贈与として扱われても、この金額なら基礎控除額である110万円の範囲内。贈与税が課税される訳ではありません。
問題は、この80万円が贈与税の計算をする場合、何か特別な扱いをされる訳ではないと言うことなのです。通常の1年間の暦年を基準とする贈与であれば、前述のとおり110万円が基礎控除額。もしこの制度を利用して、毎年80万円を課税J-NISA口座へ入れたら、30万円しか非課税枠は残っていないのです。課税J-NISA口座への贈与で非課税枠を使い切っていいのか、と言う問題なのです。
5.名義預金等であるとの疑いからは免れるが…
この制度を使えば、公明正大に父母又は祖父母から子や孫へ資金が流れることが証明されます。相続税の調査でいつも問題になる、本当に贈与があったのかどうか、名義を借りているだけの名義預金・名義株なのではないか、等々の疑念は払拭されます。その意味では使い勝手は非常に良いでしょう。
贈与を考える場合、最も大切なことは贈与を行う側と貰う側の双方に、贈与と言う行為に対する認識があることです。贈与をする本人はあげた積りでいても、それを子や孫には黙って貯金をしている。これでは”贈与”にはならないのです。
しかし、この制度の場合、貰う側にその意識や認識が無くても、歴とした”贈与”と認定されます。それが最大のメリットではあるでしょう。
ただ、将来子供が大人になった時、これが相応の価値のある財産になっているかどうかは分かりません。こんなのを貰うなら、現金で残しておいて貰った方が余程うれしかったのに、と言うことになるかも知れません。大切な110万円の非課税枠です。適用にあたっては、慎重な判断が求められそうです。