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~資産管理会社として合同会社を考える~
184号

え〜っと通信

184号

2016年8月15日

高木 康裕

合同会社はどうなのか?
~資産管理会社として合同会社を考える~

 会社法の施行当初は設立件数も少なかった合同会社ですが、最近は一般の方の認知度も高まってきました。そのため、設立件数も多くなってきています。有名なところでは、スーパーの西友も合同会社です。さて、この合同会社ですが、どのような特徴があるのでしょうか


1.合同会社とは

 平成18年5月施行の会社法により、新たに合同会社という会社形態ができました。合同会社の出資者は、出資額を限度とする有限責任であることから、株式会社に似ている部分も多いのですが、最も大きな違いは持分会社であるということです。
 持分会社とは、組合のように人と人との信頼を重視した法人組織です。そのため、定款自治が広く認められ、会社内部の規律を比較的自由に定めることができます。以前からある合名会社や合資会社と同じグループであると言えば、イメージが湧きやすいかもしれません。
 このように、組合のような性質を持ちながら、有限責任である法人格を持って運営ができる会社が合同会社です。


2.合同会社の一般的なメリット

 合同会社は、柔軟な機関設計をすることができ、かつ、運営コストが株式会社より少ないという特徴があります。そのため、知的財産を活かした共同事業を行うような場合や、小規模な親族経営事業に適しているといわれています。
 ちなみに、合同会社は通常通り法人税が課税されますので、税金上の取り扱いは株式会社と相違ありません。

 株式会社との制度の比較をまとめると次のとおりです。

定款認証が必要なく、登記手数料も低いことから、会社設立費用が安く済みます。


3.資産管理会社として考える

 上記のような特徴から、最近は資産管理会社としても利用されているようです。
 運営が自由で柔軟、そしてコストも安いのは良いことですが、株式会社とは異なりますので合同会社にはできないことがあります。それは、合同会社は持分会社ですので、資本と経営の分離をすることができないということです。これはある意味デメリットになる場合もあるでしょう。
 資本と経営の分離ができないということは、出資者(株主)と役員の構成を別々に考えることができないということです。つまり、役員に就任するためには出資が必要であり、反対に役員を退任したい場合には出資持分を無くす必要があります。
 人的つながりを重視する会社組織ですので、役員は出資とセットなのです。そのため、機動的に役員を迎えることや、役員構成だけを変えることはできません。
 なお、定款に相続時の持分承継の定めが無い場合には、出資者が死亡すると、その相続人はその地位を承継することもできません。


4.安易に選択せず何が必要かを整理しよう

 このように、合同会社は設立が簡便で費用も安く、運営が比較的自由だというメリットがありますが、持分会社であるがゆえに、できないこともあります。
 どのような会社形態を選択することが良いかは、一律的に決まるものではありません。
 インターネットなどの情報を見ると、運営の自由さ、設立コストの安さばかりを強調し、小規模な会社であれば、合同会社の設立がベストであるような記載も氾濫しているようです。
 資産管理会社の運営では、出資者と役員の構成を変えたくなる場面もあるでしょう。
 自分はどのような会社運営をしたいのか、そして、どのような目的のために会社を設立することにしたかを、もう一度よく考えることが大事です。


5.選択は慎重に

 いまは、株式会社や合同会社以外にも一般社団法人といった法人組織を選択することも可能です。
 何が必要なのかを見極めるには、最初の入り口だけではなく、その後の税務上の取り扱いも大きな影響を及ぼします。全てが良いことばかりの制度など存在しないのですから、目先にとらわれず、制度は賢く選択しましょう。

※執筆時点の法令に基づいております