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TOPえ〜っと通信新型コロナウイルスに対する支援措置の概要
~税制上の主な措置~
230号

え〜っと通信

230号

2020年6月15日

高木 康裕

新型コロナウイルスに対する支援措置の概要
~税制上の主な措置~

 2020年は年始から新型コロナウイルスの拡散が始まり、その後全世界に蔓延する事態になりました。その影響によって社会経済は異常な状態となり、多くの人や企業は甚大な影響を受けています。そこで、税制においても様々な施策が緊急に講じられることになりましたので、ここでは主な支援措置をご紹介します。なお、内容は執筆時(4月末日)現在のものとなります。


1.申告期限等の延長

 新型コロナウイルスの影響で、期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、国税庁は申告・納付の期限を延長する柔軟な対応を行っています。
 やむを得ない理由とは、新型コロナウイルスに実際に感染した場合に限らず、感染拡大防止のための外出自粛に伴い申告が困難になったケースも含まれます。


2.納税の猶予の特例

 新型コロナウイルスの影響により収入が急減しているという状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで1年間は納税を猶予できる制度ができます。
 対象者は、次の(1)と(2)を満たす個人・法人になります。
  (1) 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期より
     概ね20%以上減少していること
  (2) 一時に納税を行うことが困難であること
   (少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮できます)
 対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、印紙税を除く全ての国税・地方税となります。また、社会保険料についても同様の取扱いになる予定です。


3.欠損金の繰戻し還付の特例

 前期は黒字のため法人税を納めていたが、今期は赤字となった場合には、前期分の法人税を還付してもらうことができる「欠損金の繰戻し還付」という制度があります。この制度は、本来は資本金が1億円超の法人は対象外となっていました。
 今回、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度については、資本金10億円以下の法人も対象となりました。(大規模法人の子会社等は除く)


4.イベント入場料等に係る寄附金控除

 文化芸術、スポーツイベントの中止等に関して、そのチケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合には、20万円を限度として所得税の寄附金控除を受けることができます。また、寄附金の税額控除を選択することもできますので、この場合にはチケット代の40%相当の減税効果があります。
 例えば1万円のチケット代であれば、好きなアーティストに1万円相当の寄附をして、最大4千円の所得税減税を得るというイメージです。また、都道府県や市区町村が条例指定すれば住民税も減税されます。対象は、文化庁・スポーツ庁が指定した対象イベントになります。


5.令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の軽減

 資本金が1億円以下の法人や個人事業者などの中小事業者等を対象に、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税が軽減されます。なお、軽減されるのは今年度分ではなく来年の令和3年度分になります。
 要件としては、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年同期より30%以上減少している必要があり、減少割合に応じて次の金額が軽減されます。
 ・30%以上50%未満の減少・・・2分の1軽減
 ・50%以上減少・・・全額免除
 なお、この制度を受けるためには、令和3年1月31日までに認定経営革新等支援機関等(認定を受けた税理士等)の認定を受けて各市町村に申告をする必要があります。ちなみに、弊社も支援機関になっています。


6.住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 新型コロナウイルスの影響によって、消費税率10%が適用される住宅に令和2年12月末日までに入居できなかった場合でも、13年間の住宅ローン控除適用対象にすることができます。
 要件は以下のとおりです。
 (1) 新型コロナウイルスの影響で入居が遅れたこと
 (2) 新築の場合は令和2年9月まで、建売住宅・中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年
    11月までに契約を行っていること
 (3) 令和3年12月末までの間に住宅に入居すること


7.助成金等に対する課税の有無

 税制上の主な措置を記載しましたが、このほかに国や各自治体から助成金や補助金などが支給される場合があります。主だったものとしては、持続化給付金や休業に伴う都道府県からの助成金が挙げられます。これらは支給の根拠となる法律で特別に非課税としない限りは課税対象です。売上や経費への補填としての側面もありますので、原則としては課税扱いになるものが多いと考えてください。なお、住民1人当たり10万円支給の特別定額給付金については非課税となります。


8.施策は多岐に渡ります

 新型コロナウイルスに対する施策は、多岐の分野に渡っています。経済産業省のホームページでは様々な施策がまとめられていますので参考にすると良いでしょう。

※執筆時点の法令に基づいております