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え〜っと通信

24号

2003年2月1日

登坂 純一 

地価下落の今だから、「無償返還の届出書」を活用しよう!?

社長の所有する土地の上に、法人が建物を建設したとしましょう。この場合には、借地人は法人で、地主である社長に対して地代を払うことになります。今回は、不況の折、この地代が高すぎて支払が困難になったA社を例にあげて、地価下落の今だからこそ利用できる改善策について考えることにしてみましょう。


1.最初はよかったけれども・・・

バブル経済が弾けたとき、つまり地価が一番高かった時期のお話です。社長の所有する土地の上に、自分の会社(A社)名義で建物を建築しました。その際、A社は社長に対して、年間1,200万円の地代を支払うことにしました。当時、土地の価額が2億円だったので、土地の更地価額に対して年6%の地代ということになります。通常、一般的な地代の相場が年間400万円位だったので、約3倍に相当します。地代が資金繰りを圧迫するとはまったく考えていなかったのです。


2.高額な地代を支払う必要性?

ところで、なぜこのように高額の地代を支払うことにしたのでしょうか。それは、法人の借地権利金の認定課税を避けるためだったのです。簡単に説明すると、通常、第三者の間では借地人は高額の権利金を支払って、地主と土地賃貸借契約を結ぶことになります。しかし、高額の権利金を支払わずに済ませてしまうことも、同族関係者間では実際に多いのです。ただし、その代わりに会社に対して支払わなくてよくなった権利金部分に対して、次の「3」で述べる対策を講じなければ、その受贈益に対して法人税が課税されてしまいます。


3.「相当の地代の届出書」と「無償返還の届出書」

その対策は、大きく次の2つの方法があります。1つは、「相当の地代の届出書」を提出し、先程の更地価額に対して年6%の地代を支払う方法です。この方法は、土地価額の変動に応じ地代を改訂する方式もありますが、今回は改訂しないで据え置くことが前提です。この方式は、簡単にいうと権利金の分割払いみたいなものです。特徴としては、地価が右肩上がりのときに地代を据え置くことで、法人が権利金の支払い無しで借地権を手に入れることができます。一般に、自然発生借地権と呼ばれているものです。もう1つは、「無償返還の届出書」を提出し、将来、社長がその土地を使う必要が生じたときなどは、無償で返還する旨を税務署に届け出る方法です。この場合には、地価が変動しても借地権は発生しません。したがって、通常は一般的な地代を支払うことになります。


4.A社の現状

A社は「据置き型の相当の地代方式」を選択しました。なぜなら、A社はまだまだ地価が上がるだろうと思っていたためです。しかし、長引く不況で会社は赤字となり、地代の支払が苦しい状況になってしまいました。社長の方は会社から実際の地代を受け取ることができなくなってしまったので、地代収入を未収のまま申告し、所得税を払い続ける結果となりました。社長は、まず会社の業績を向上させ、会社を資金繰り地獄から脱出させなければならないのに、自分の所得税のための資金の捻出まで考えなければならなくなったのです。地代の引き下げも考えましたが、途中で地代を引き下げると借地権の絡みで法人税が課税されるとの心配から、それを躊躇してきたのでした。


5.地価下落の今だからこそ!

しかし、地価が下落し続ける限り、「相当の地代方式」では、自然発生借地権は発生しないのです。確かに、社長が考えたように「相当の地代方式」を採用し、地代を据え置いた場合には、途中で地代を減額すると先程の借地権に対する法人税の課税の問題が生じてきます。ところが、これは地価が上昇しているときの話なのです。ここで、もう一度A社の現状について考えてみましょう。A社が土地の賃貸借を開始したのは地価が一番高いときでした。ということは、その後地価が下落し続けたため、A社には借地権が生じていないことになります。それならば、「無償返還の届出書」を利用したらどうでしょうか。A社の場合、地代は年1,200万円から通常の地代である年400万円となり、3分の1の支払で済むのです。これで、会社の資金繰りは改善し、社長に対する所得税の問題も一気に解決です。地価下落の今だから使える「無償返還の届出書」。是非、ご検討ください!

※執筆時点の法令に基づいております