今年もまた年末調整の時期を迎えました。
給与所得の方にしか関係しないことですが、大企業では、毎年、年調事務に多額の予算を投入し、スピーディーな事務処理のために独自の書式を作成して人事部へON LINE申告、という対策をとったりと四苦八苦です。
とはいっても印鑑を押して書類保存、という作業を省くことはままなりません。
本年度も所得税の定率減税が実施されます。年末のささやかな楽しみのために、改正点と提出書類作成上の注意点をお知らせいたします。
改 正 点
●第三分野の保険契約が 契約内容に応じて区分
入院により医療費が支払われる保険等については、損害保険会社と締結したものでも、生命保険料控除の対象となります。
7月1日以降保険期間開始のものについて適用されます。どちらに該当するのか、保険会社から送付される控除証明書の記載事項に注意して申告しましょう。
●小規模企業共済等掛金控除の対象に、個人型年金加入者掛金が追加
国民年金基金連合会の個人型年金掛金が小規模企業共済等掛金の範囲に追加されました。対象者は、厚生年金・適格退職年金等および確定拠出年金の対象になっていない企業の従業員の方で、10月1日以降適用されます。
申告書チェック
年末調整の申告書類で毎年、間違えの多い点は次のとおりです。
● 扶養親族であるお子さんの社会保険料を負担されている場合は、本年中の支払金額を 申請して社会保険料控除を受けましょう。 共稼ぎのご夫婦が、大学生のお子さんの国民年金保険料を負担された場合は、どちらか所得の多いほうから控除しましょう。
● 社会保険料控除は本年中の実際の支払金額を申請しましょう。追納分も控除できます。
● 社会保険料を前納したら、すべて支払い年分に控除を受けます。
ちなみに国民年金保険料を毎月納付していたら、控除額は159,600円,1年分 前納していたら155,750円です。
● 支払金額が9,000円以下の場合、控除証明書がいらないのは一般の生命保険料の場合です。年金保険料や損害保険料の場合は、金額の多寡に係らず、添付が必要です。コピ ーではなく、原本を。
● 海外旅行に行く際、傷害保険に加入された方は、損害保険料控除を申請しましょう。コーヒー一杯分ぐらいは税金が戻ってくるかもしれません。
● ○○年金保険という名前の一般生命保険も多いものです。名称に惑わされることなく、区分して申告しましょう。
● すべて必要な情報は、控除証明書に記載されています。今年は一読しましょう。
● 控除証明書を紛失した場合は早めに再発行の依頼を。この時期、再発行ヘルプデスクを設置して対応する保険会社もあります。
やっぱり今年も最後はあの人か、と総務・人事関係者を悩ませ、ブラックリストに載らないように、関係書類のご提出はどうぞお早めに。