4月1日、ついにペイオフが解禁しました。
いつもはお客様と確定申告時期にお会いすると話の中心はやはり「税金をいくら払わなくてはならないか」でしょうか。
しかし、今年はちょっと様子が違いました。「大手銀行なら大丈夫なのかしら?」「金が人気のようだけど・・・」「みなさんどうしてるの?」こんなペイオフの話題が多いこと多いこと。今回は決済性預金(普通預金や当座預金など)もペイオフの対象となった場合を税務面から考えてみました。
生活関連預金
たとえば、確定申告により4,500万円の納税を口座振替で行うため、口座に5,000万円の預金をしていた場合を考えてみましょう。その金融機関が突然破綻した場合、口座は凍結されるため納税できません。納税資金は戻らず、翌年の確定申告でも税金が軽減されることはないのです。税務署からの延滞税の請求はさすがにないかもしれませんが・・・。
現在の税法では、金融機関が破綻して個人の預金が戻ってこなくても税務上何も救済されません。
所得税法では、雑損控除というものがあります。簡単にいうと納税者などが有する資産(棚卸資産や生活に通常必要でない資産などは除きます)について、災害・盗難・横領による損失が生じた場合には、一定の金額を所得から控除できるというものです。
しかしながら金融機関の破綻は、災害・盗難・横領には該当しませんので、雑損控除はできないのです。 個人からしてみれば、自分の預金が切り捨てられるわけですから、税金面で少しでも配慮してもらいたいと思う人も多いでしょう。せめて、雑損控除の対象にはしてもらいたいものです。
事業性の預金
現在の税法では破綻前の金融機関に預けてある法人や個人事業の預金の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定は認められていません。つまり、金融機関が破綻するかもしれないというリスクを、取引先への売掛金等と同様な債権とは見てくれないのです。
もちろん、金融機関等が破綻(更生手続き開始の申し立て)した場合は、ペイオフとなった金額の50%、更生の認可等の決定があった場合は一定額を貸倒引当金に繰り入れることができます。
ところで、金融機関が破綻した場合、個人事業に使われている口座は損失として、経費となります。しかし、その個人の非事業用の口座の残高は当然、対象から除かれます。税務署は事業用と非事業用の口座をどのように区別するのでしょうか。正規の簿記の原則に従った帳簿書類を作成し、所得税の青色決算書の預金の残高に金融資産全額を記載すれば、もしかしたら・・・
これまで論じられていませんでしたが、金融機関に預金することへのリスクをどう考えるか、相当数の金融機関の破綻があった場合、大きな問題となっていくことでしょう。
決済性預金の全額保護は平成15年3月末までです。それまでに我々預金者は格付け・自己資本比率などを自ら検討し、安全な金融機関を選ばなくてはなりません。さらに、ペイオフ対策とした金融商品も今後多く開発されてくると思われますので、分散投資を真剣に検討する時期にきています。