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え〜っと通信

17号

2002年7月1日

登坂 純一

組合せ方でまだまだ安くできます、譲渡税!

相続税の取得費加算の特例とは?

 土地等を売却した場合、税金はその売却によって得られた利益に課税されます。言うまでもなく、この売却益は、売却代金から取得費や譲渡のための諸費用を控除して計算します。その中に、「相続税の取得費加算の特例」と言う取得費に相続税の一部を加算する特例があります。ただし、この特例は、その相続税の申告期限後3年以内の売却についてのみ適用されるため、売却の時期については注意が必要です。
 それでは、相続税の一部の金額とはどのように計算するのでしょうか。土地等の場合について算式にすると、
相続税額×土地等の合計額/課税価格(債務控除前)=取得費加算額 
となりますが、算式だけではわかりにくいので具体例でみてみましょう。

 土地A        40,000万円
 土地B        50,000万円
 現預金その他    10,000万円
 債務・葬式費用 △30,000万円
 課税価格(債務控除後)70,000万円   相続税額 20,000万円
 (計算) 20,000万円×(40,000万円+50,000万円)/(70,000万円+30,000万円)=18,000万円
  以上から、取得費加算額は18,000万円となります。


買換え特例との組み合わせ

 話は変わって、事業用に使用している土地等を売却して別の土地等に買換えようとしたときの特例です。これは、「特定事業用資産の買換えの特例」と呼ばれていて、取得する買換え物件の金額にもよりますが、売却代金以上の物件を購入した場合が節税効果は最大になります。簡単にいうと売却益のうち20%だけを課税。残る80%については次回その物件を売却したときに課税しようという特例です。しかし残念なことに、それでも売却益の20%の課税だけは免れません。
 さて、ここからが本題です。この免れない20%の課税をなんとかできないものか、と知恵を絞ります。この特定事業用資産の買換えの特例に、上述した相続税の取得費加算の特例をプラスしてはどうでしょうか。先程の具体例を使ってみてみましょう。
 相続により取得した土地A、Bのうち、土地Bを売却し、その売却代金で別の土地Cを購入します。ただし説明の便宜上、時価は相続税課税価格と同じとします。

 土地B(時価)50,000万円(10年超所有)
 取得費 2,500万円  取得費加算額18,000万円
 土地Cの購入額 50,000万円

 この例では、購入物件の金額が売却代金と同額であるため、特定事業用資産の買換えの特例を利用すると売却益(売却代金から取得費を控除した)の20%部分に課税されます。
(50,000万円-2,500万円)×20%=9,500万円
しかし、この免れない20%部分の課税9,500万円に、上述した取得費加算の特例が上乗せで適用できるのです。すると、取得費が取得費加算額の分だけさらに増えることになります。つまり、売却益の20%の課税部分から差し引くと取得費加算額の方が大きくなり、課税部分がなくなってしまうと言う訳です。
 9,500万円-9,500万円(※)=0円 
 (※)18,000円>9,500万円 ∴9,500万円

 20%部分の課税はやむを得ない!と、諦めていた事業用資産の買換え特例も、相続財産なら100%買換えが可能なのです。

※執筆時点の法令に基づいております