お役立ち情報

COLUMN

TOPATO通信えっ!年明けに相続税調査? 5129号

ATO通信

5129号

2003年2月27日

高木 康裕

えっ!年明けに相続税調査?

今年は何という年なのでしょう?年明け早々、税務署から立て続けに3件も相続税調査の連絡が入ったのです。確定申告が目前という時期に、です。
税務署の恨みを買い、狙い撃ちにあう程悪いことはしていない筈なのですが…


1.特官部門は例外です

 以前にも税務署の調査のスケジュールはお話したと思います。東京局の場合、相続税は8月までの申告期限分について、通常は9月から年末までが調査の時期。例えば10月が申告期限なら、調査はその年はなく、翌年の9月以降となるわけです。逆に言えば、昨年8月末までの分は、年が明けた今は調査は無しと考えて差し支えないのです。が、しかし、一つの例外あり!通称、特官部門がそれで、特別国税調査官とそれを補佐する調査官から構成されます。資産税だけでなく、法人税にも所得税にもありますが、要は大口事案や困難事案を処理する面々。
 相続について言えば、超大口資産家と呼ばれる方々を管理し、調査するのです。一般部門では、年が明ければ譲渡事案の呼び出しや、贈与のチェック等確定申告の準備に大童の季節。が、特官部門はそんな細かな仕事はやりません。ひたすら大口困難事案の追求、調査なのです。
 つまり、冒頭の3件の調査は、総て超大口資産家の方々だったのです。


2.短期決戦、急ぐ結論!

 税務署には事務年度なるものがあります。7月の異動時期を皮切りに、12月末までが最も重要な調査の成果の評価時期なのです。相続に限って言えば、顕著な調査結果が出ると見込まれるものは、当然ながら年内に調査。美味しいものから順に手掛けるのは調査の定石で、年明け後の調査は言ってみればオマケの世界。従って調査も重点を絞り、短期決戦です。中には調査においでになるなり、一枚のメモ用紙を差し出し、『本日の調査の確認事項は別紙の通りです。調べて後日、税理士の先生を通じてご回答下さい。これにて本日の調査終了』と、僅か30分でご帰還になったものまでありました。通常は丸1日かけ、あれこれ質問、家捜しするにも関わらず。そして、当局の見込み違いと判明するや、即刻調査は終了です。
筆者も税務の世界に身を置くこと20数年になります。が、あんな調査は自身やったこともなければ、立ち会ったことも初めてでした。効率的で早く終わることは有り難いけど、何とも拍子抜けの感は否めません。やっぱり手抜き工事かも?


3.保険会社の資料箋は要注意!

 今回の税務調査で共通の項目、それは保険会社の資料箋です。税務署は個人法人を問わず、納税者に関する様々な税務的、経済的な情報を収集しています。誰がいつどんな事情でお金を支払った、又は収受したと言うことを。これを資料箋と言い、調査の時に活用、資料箋に記載の事項が申告に反映されているかを確認するのです。
 昨今、生命保険会社からの資料収集が活発なのでしょうか?今回のいずれの事案も狙い目は生命保険でした。ただ、当局の目の付け所に?マークの付くものも。バブル当時の悪名高き変額保険がそれ。当時、銀行が土地を担保に融資を実行、変額保険を盛んに売った時期がありました。この商品、大半の方が大損をし、リスクについての説明不足で裁判沙汰になったのは周知の事実。興味深いのは、今回の調査で保険会社と銀行相手に訴訟をし、最終的には両者と和解した事例です。和解の条件として、銀行借り入れを実質的に保険会社が低利で肩代わりしたため、お客様口座にその入金がなされました。驚いた事にそれが税務署の知るところに。賠償金だとでも思ったのでしょうか?
 お客様にしてみれば、借入先が銀行から低利の保険会社に変わっただけ。債務の欄に計上はあるものの、税務署が期待するように、賠償金ではないので財産としての計上などあるはずもありません。それを不審に思っての調査の選定だったのです。事情を説明し、御納得頂いた上でお引き取り願いました。大体、バブル当時の変額保険で儲かった方などどれ位いるのでしょうか?保険会社から入金あれば直ぐ財産だと考えるのは、あまりに早計。選定理由がこれだけなら、忙しいこの時期、調査でなくて税理士を税務署に呼びつけ、確認させれば済んだのです。
 お陰様でいずれの事案も無事、事なきを得、調査は終了でした。が、壁に耳あり障子に目あり。色々な所に税務署の目は光っていることを、改めて感じさせてくれる今日この頃です。

※執筆時点の法令に基づいております