お役立ち情報

COLUMN

TOPATO通信相続を考えて“現金”を家族で使おう! 5220号

ATO通信

5220号

2010年9月30日

阿藤 芳明

相続を考えて“現金”を家族で使おう!

 相続を考えて事前のご相談を賜る事がしばしばあります。いわゆる相続税対策です。ご本人の意思能力がしっかりとしていれば、できる事は沢山あるでしょう。が、かなりの高齢で本人だけでは判断も危ないなら、できる事はただ一つ、ご本人の代わりに家族が現金を使ってしまう事です。


1.預金管理は誰がする?

 判断が危ないような状況になった時、多分それより少し前から現金や預金の管理はご自身ではなさらないケースが多いでしょう。一人暮らしでもない限り、同居のご家族が身の回りの世話を含め、お金の管理もしている筈です。勿論この時点では預貯金はご本人のもの。息子であっても勝手に処分し、使う事はためらわれるかも知れません。
 しかし、お金の使い道がご本人の介護や、不正なものではなかったとしたら、ご本人だってきっと喜んで下さるのではないでしょうか。と、勝手に解釈をして相続税対策を考えてみます。


2.先ずは生活費全般のご負担をお願いしよう!

 上記のような状況になったら、息子夫婦を含め、一族の通常の生活に必要なお金はご本人の預金からの引き出しをお許し頂きたいものです。つまり、生活費全般は総てご本人の預金で賄うのです。
 初めに申し上げておきますが、相続が起きて税務署の調査になった場合、税務署は事前にご本人の口座は言うまでもなく、ご家族の入出金の動きまで金融機関への事前の照会で確認しています。従って生活費を毎月ご本人の口座から出していたら、当然税務署の知るところに。
 ただ、この事実が税務署に判明しても、なんら問題はありません。一家の文字通り主として、同居家族全員の生活費を賄うのは当然のこと。年を取っても多少ぼけてはいても、生きている間は歴とした大黒柱なのですから。それ以前は息子夫婦と財布が別だったとしても、です。1,2ケ月なら少額であっても、これが1年、2年と経てば、積り積もって金額もそれなりです。


3.どこまでが生活費か?

 それでは一体どこまでが生活費になるのでしょうか。例えば、ご本人名義での車の購入を考えます。躊躇なさる方がいるとすれば、それは親不孝な方でしょう。何故なら筆者は、ご本人の病院や療養先への送迎に車を使用する事を考えているからです。決してご自身のドライブや家族旅行に使う事など、やましい事を考えてはいけません。
 前述の目的のためにこの際新車に買い換える。ベンツだってBMWだっていいではありませんか。大切なご父君を送り迎えするのです。高級車で当然です。因みに高級車は業務関連で問題となり、税務署に文句を言われると言う方が時折いらっしゃいますが、大きな誤解です。税務職員から見れば高級車でも、資産家にとってベンツやBMWは分相応。それこそ公務員であるあなたの給与水準で物事を考えないでくれと言えば済む話です。


4.家の改装は認められるか?

 古くなった家の改装費用はどうでしょう。結論から言えば、勿論OKです。ここでもまたやましさを感じるとしたら、親不孝ものです。筆者が言うのは、車椅子にも対応でき、入浴も介護が必要なときに備えて大きな浴室への改装です。トイレだって大型化したいもの。ベッドでの介護のためにはフローリングもいいでしょう。決して古くなったから改装するのではなく、大切なご父君のために、介護の観点からやむなく(?)改装するのですから。この際です。壁紙も明るく洒落たものに張り替えたら、ご父君の気持ちを健やかにすることだって出来るかも知れません。有り難くご本人の預金を活用させて頂きましょう。


5.贈与するなら孫と嫁!

 最後はやはりこの話でしょうか。お察しの通り、贈与です。とにかく現預金を残せば相続税の対象です。それなら生前に贈与して、相続税を少しでも減らすのは当然です。相続税の税率と贈与税の税率とを比較して、相続税の税率より低い範囲で贈与すれば、結果的には節税です。310万円までなら基礎控除の110万円を差し引いて10%の税率。120万円の贈与で税額は1万円、310万円でも20万円です。これは一人当たりの計算ですので人数を増やせばかなりの金額の贈与も可能です。また、贈与税は暦で区切った暦年課税。年末と年始の2日に分ければ2年分の基礎控除を使う事も可能です。但し、亡くなった日前3年以内に行われた贈与は、相続税への持ち戻し計算がされて、贈与はなかった事に。その分の贈与税は相続税から控除されますが、得をする事にはなりません。ただ、この規定は相続人だけに適用されるため、息子の嫁や孫に贈与すればいいのです。
 注意すべきは、贈与にせよ生活費にせよ、建前としてはご本人の意思に基く行為が前提です。意識も無く寝たきり状態では問題ですが、こちらの話を聞く力があり、尋ねれば頷いてくれる程度の家族だけにしか分らない合図でも宜しいのか、宜しくないのか、各々方、アウンの呼吸でご判断を!

※執筆時点の法令に基づいております