5104号
一緒でいいのは夫婦だけ
-兄弟も、共有になると他人です-
相続が起こりました。遺言書はありません。相続人である3人兄弟はさんざんもめた挙げ句、結局ひとまず総てを共有です。もちろん、これは緊急避難、問題の先送りに過ぎません。 共有を避けるべきは、遺産分割における基本中の基本です。親子間の共有以外は、争いのもと。果たしてその後、共有物の分割を巡り、長い長い相続人間の葛藤が続いたのです。
1.共有状態の解決策
共有状態になっていると、処分、売却等の意思決定をする場合、原則として、共有者全員の合意が必要になります。それが面倒なため、それぞれの方が単独行動ができるよう、共有物の分割が普通です。 この共有物の分割、持ち分が均等なら、分割後のそれぞれの価格も均等でなければなりません。価格差がある場合、贈与税の問題が生じるからです。逆にいえば、価格差さえなければ何の課税関係も生じないことになるわけです。
2.三者交換はできません
例えば図イのように、AとBが相互に所有するものを交換する場合の税務を考えてみましょう。金銭のやりとりが無くても、税務上はAもBも双方ともに土地の売却となり、譲渡税の対象です。但し、次の要件を満たす場合は場合は譲渡税の課税はありません。①同じ種類の固定資産であること②双方の資産が1年以上保有しており、かつ、交換の目的で取得したものでないこと③交換後、従前と同一の用途に供すること④両者の差額が多い方の金額の20%以内であること、等々です。
さて、今回の相続人は3人であるため、図ロのような交換が考えられます。が、これは税務上認められません。交換はあくまで1:1の相対の関係を想定したものなのです。
3.最終的な解決策は、それでも交換
今回のケース、解決策の結論を申し上げましょう。
図ハをご覧下さい。相続人3人はXYZそれぞれの土地を共有し、持ち分はそれぞれ1/3です。X土地のBの持ち分とY土地のAの持ち分との交換を①とし、同様に②③の交換を同時に行います。
結果、X土地はAの単独名義に。Y、ZもB、C単独とすることができるのです。
もっともこれは説明の便宜上、3つの土地が総て等価であることが前提です。しかし、このような考え方で、複雑な共有物の様々な問題を解決することも現実に可能なのです。
問題の発端は共有です。寂しい気もしますが、兄弟は他人の始まり。これくらい割り切ってお考えにならないと、後で争いの種を蒔く結果となってしまいます。
兄弟が他人なら、夫婦は何なのでしょう?愛妻家の筆者にとっては正にベターハーフ。生涯の伴侶です。決して他人ではありません。
2001年1月31日