個人の確定申告といえば、毎年2月16日から3月15日までの間に行う恒例行事です。この確定申告、生きている人のみが対象とは限りません。年の中途で亡くなった方についても申告は必要です。この申告を準確定申告、通称“準確”といいます。今回はこの準確定申告なるものについてお話します。
1.準確定申告とは
次に掲げる場合に該当するときは、その相続人は、その相続開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、被相続人の所得について、確定申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
① | 確定申告をしなければならない人が、その年の翌年の1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合 |
② | 年の中途で死亡した人が、その死亡した年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合 |
例えば、平成19年6月1日に死亡した人は、平成19年の1月1日から6月1日までの所得を計算し、申告をしなければならない人に該当する場合には、平成19年10月1日までに確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。これが上記②の例です。しかし、平成19年2月1日に死亡した人についてはどうでしょう。この人については、まず、平成18年分の所得税について確定申告書を提出する必要があります。通常提出期限は3月15日ですが、上記①に該当することから、相続開始があったことを知った日の翌日から4月以内、つまり、平成19年6月1日までに申告書を提出し、納税をしなければなりません。そして更に、平成19年1月1日から2月1日までの所得税について確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。つまり、平成18年分の申告書はその提出期限が伸びて、平成19年分の準確定申告書と同時に提出することができるのです。
2.申告書作成上の留意点
通常の確定申告と基本的には同様ですが、次のような点に気をつける必要があります。
① | 医療費控除については、死亡の日までに支払ったものが対象となります。死亡後に支払った医療費については、相続税を計算する上での債務控除の対象となります。 |
② | 社会保険料、生命保険料などについても、死亡の日までに支払ったものが対象となります。死亡後に支払ったものについては、①と同様に債務控除の対象となります。 |
③ | 配偶者控除や扶養控除についても死亡の日の現況により、その対象者の見積り所得金額が一定額以下であれば対象となります。 |
④ | その他、経費の未払があれば必要経費に計上するとともに相続税では債務控除の対象とし、未収金があれば収入金額に計上するとともに相続税では債権として財産に計上する必要があります。 |
しかもこの準確定申告書、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記載した書類を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署に提出するとともに納税をしなければなりません。相続人が多ければ、署名押印だけでも一仕事です。
3.その他の留意点
被相続人については準確定申告書を提出すれば終わりです。しかしながら、相続人の手続きについてはどうでしょう。新たに不動産所得等が発生する場合には事業開始の届出書の提出、青色申告の適用を受ける場合には青色申告承認申請書の提出、減価償却資産について定率法の適用を受けたい場合には償却方法の届出書の提出、と、いろいろと手続きが必要です。被相続人の所得の内容によっては、相続人は消費税の納税義務者になってしまい、原則課税がいいのか簡易課税がいいのか検討が必要、などという場合もあるかもしれません。
相続税申告と密接に関係してくるこの準確定申告、作成、提出が遅くなれば、当然相続税の申告にも影響してきます。財産の評価に時間をとられてしまい、遺産分割協議に十分時間がかけられなかった、などという状況になるやもしれません。ゆとりをもった遺産分割協議のためにも準確定申告はお早めに。