相続税には配偶者の税額軽減制度と言うものがあります。相続後、配偶者の老後の生活保障等を考慮し税負担を軽減する制度です。そのポイントは、配偶者が法定相続分以上の財産を取得すれば、配偶者の税額軽減制度を最大に活かすことができ、その結果全体の相続税額が減少するというものです。果たして、父の相続の次に母の相続が待ち構えている場合はどうでしょうか。父の相続の時に相続税額が少なくて済めば良いという安易な考えで母が取得する財産の額を決めてしまうと、実はとんでもないことになってしまうというのが今回のお話です。
1. 相続税に係る配偶者の税額軽減制度の概要と具体例
(1)概要
配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の財産額(課税価格)が、次の金額のうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
(計算方法)
配偶者の税額軽減額=相続税の総額×AとBのうち少ない方/課税価格の合計額
A=上記①と②のうち多い方
B=配偶者の実際取得額
注意点として、この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。また、相続税の申告期限までに分割されていない財産も税額軽減の対象となりません。但し、未分割財産について申告期限から3年以内に分割された場合等一定の場合には、税額軽減の対象となります。
(2)具体例
例えば、次の場合、配偶者が取得する財産の額に応じて配偶者の税額軽減額及び納付税額は次表の通りとなります。
法定相続人:配偶者、子2人(成人) 正味の財産額:1,000,000千円
相続税の総額(配偶者の税額軽減前):333,000千円 >
この表から配偶者が財産の2分の1以上を取得すれば、最高に税額が軽減されることが解ります。
2.2次相続は?
さて、父の相続の後、母の相続つまり2次相続が控えている場合、1次の父の相続で配偶者が取得した財産の割合に応じて2次相続の相続税額はどのようになるのでしょうか。
当然のことながら、1次相続で財産を多く取得すればするほど、2次相続の相続税額が多くなります。もちろん財産を費消(浪費?!)してしまえばこの限りではありません。
3. トータルでの税負担を考えた分割を!
1次及び2次トータルでの税負担は、どうなるのでしょうか。
仮に配偶者が1次相続以前から自己が所有していた財産が無いものとし、1次相続から2年後に2次相続が発生したものとして計算すると表の通りとなります。
今回の条件では、1次相続において配偶者が3、子が7の割合で財産を取得した場合が、1次及び2次の合計で一番税負担が少ないという結果となっています。すなわち、1次相続で配偶者の税額軽減を最大限に使わなくても1次及び2次のトータルでは税負担が一番少なくて済むのです。
以上のことから、遺産分割或いは遺言書の作成については、2次相続までを考えて分割する必要があることが解ります。税額が少なくて済むからと1次相続で配偶者の税額軽減を最大限に使うと2次相続で負担が増大しトータルで損をしてしまう可能性があるのです。
但し、配偶者に固有の財産がどのくらいあるのか、1次相続の財産の額、法定相続人の数、小規模宅地等の評価減の特例の対象物件の有無等、条件が違えば結果は異なりますので、遺産分割或いは遺言書の作成の際には、十分に検討することをお勧めいたします。しかし、税法は毎年変わるもの、特に来年度には相続税の増税が盛んに議論されている昨今です。更に地価の変動やインフレ・デフレの影響等、思い通りに行かないのが世の常なのかもしれません。