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税理士の諸先生、
資産税業務を
ご一緒にやりませんか?

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資産税に苦手意識はありませんか? 資産税は、苦手だ、リスクが大き過ぎる、勉強した上で行うにしても、案件が少ない!資産税に対し、そんなご感想をお持ちではありませんか?せっかく新税制を理解しても、措置法は改変があり過ぎる。また、業務になる件数が少なくて、活かせるケースが限られている。こんな声もよく耳にします。

現実問題として、通常の会計業務をこなしていく場合、それ程資産税業務は頻繁に出てくるわけではありません。だからこそ、その時の対応も、何となく消極的にはなっていないでしょうか?まして、十二分な顧問報酬を頂戴していない場合など、精力を注いで積極的になど取り組めるはずもありません。
チャンスを逃がしていませんか? 資産税の業務は日常業務ではなく、いわば単発的な業務です。適用条文確認のために時間もかかるでしょう。感覚的に言えば、通常業務以外の完全に余計な仕事かも知れません。

しかし、この業務、扱う金額が大きく、リスクもある代わりにお客様から頂く報酬も、それなりの金額になるはずです。失礼ながら、毎月の顧問料や決算料に比して、相当程度高額なものなのではないでしょうか。

これを、ただ単に苦手だ、面倒だと言って避けていれば、経済的な損失もさることながら、お客様のニーズに、期待に、対応できないことになってしまいます。それは結果として、顧問先そのものを失うことにもなりかねません。

部分的に私たちを
ご利用頂けませんか?
私達は先生方ほど、通常の記帳業務や月次決算業務に時間を割かれることはありません。そのため、単発的、臨時的な資産税の業務にいつでも十分に対応ができます。資産税を中心に業務を行っているため、それなりのノウハウの蓄積もございます。

先生方の業務の内、部分的な資産税の業務だけをお手伝いすることができるのです。先生方にはご自身の得意分野だけに専念していただき、資産税部分はいわば、部分的に私達外注先に発注して頂ければよいのです。これにより、お客様の信頼を失うことなく、また、業務機会の少ない資産税に煩わされることもなく、通常の業務を遂行していただくことが可能となります。
会計事務所の顧問も
させていただいております
お手伝いの仕方に決まった形はありません。株価評価の計算だけでも、相続税の試算でも、様々な譲渡の特例を活用したシミュレーションでも、必用なとき、必用なだけのお手伝いをさせて頂きます。

顧問契約という形で、様々なご質問にお答えし、アドバイスをさせて頂くことも可能です。先生方のニーズに合わせ、どのような形でのお手伝いでもさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

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